2008年02月15日
JAIPA「地域ISPの集いin長野」でNGNに宣戦布告
2月15日に (社)日本インターネットプロバイダー協会 地域ISP部会主催の
「第26回地域ISPの集いin長野」が開催された。
早稲田大学の境客員准教授から「3年後、ISPは何を売るのか」という問題提起があり、
イー・アクセスの小畑専務執行役員からは、「モバイルブロードバンドで勝負」する意気込みが、
信州大学工学部の不破教授からは「インターネット大学院の成功事例」が、
数理技研の東條社長からは「日本は数年前の韓国のように一旦解体して再生し直すべき」との状況認識が、
そして、私からは「地域ISPとしてのJANISが目指した理念とこれまでの成果」を発表。
地域ISPとしてのJANISの農業情報戦略.pdf(4メガバイト)がその資料。
頂いたテーマは「農業におけるインターネット活用事例」だったが、その中身の説明だけでは全国から参集されたISP関係者には物足りないと思い、
JANISの歴史を通して地域ISPはどう生き延びてきたか、そしてこれからどうしたいかを提言した。
が、そこで話が終わってしまっては面白くないので、更に、
IPマルチキャストによる地上デジタル放送の再送信サービス事例やコンテナ局でのADSLサービスを通して、条件不利地域へどう貢献するかを示し、最後は、
NTT殿が盛んに宣伝を始めたNGNなる化け物の本質を理解して本気で対処しないと他事業者はとんでもないことになる!という警告でまとめた。
老朽化した電話交換網をIP化せざるを得ない電話会社が、その設備投資を回収するために、新たに構築する閉じたIP網の上にあれやこれやのデータ送信サービスを付加して垂直統合しようとしている。
水平分散アーキテクチャを標榜しながらも、本音のところは全層サービスによる垂直統合である。
利益の出そうな都市部の一部でしかIPTVサービスを提供しない、と社長さんが公言している会社に日本全体の情報通信環境整備のイニシャチブを握らせていいのだろうか。
投稿者 佐藤 : 22:22 | コメント (0) | トラックバック
2007年06月28日
BBA定時総会開催
6月27日、BBAの定時総会が開催され、3年間の任期で理事に再任された。
BBAは皆さんご存知のとおり、SBBの孫さんの呼びかけで設立された、通信事業者、ハードベンダー、ソフトベンダー、コンテンツホルダーなどブロードバンドに関係する様々な業界の会社が参加している団体である。
そこにはオンラインゲーム専門部会、セキュリティ専門部会、デジタルディバイド解消研究会などの部会があり、小職はデジタルディバイド解消研究会を担当している。
総会後にはBBA理事から「ブロードバンドへの取り組み」についてのミニプレゼンテーションが行われ、各理事のスタンスが披露された。
ちなみに小職のプレゼンタイトルは、「ADSLブロードバンドを活用したアナログ放送IP再送信実証実験経過」であり、
4年前から栄村で開始した実験の最新状況をレポートし、今後のIP放送のあり方をアピールした。
会場で実演もしたが、その実用性を評価してくださる声をいただき、プレゼンはまずまず成功。
このBlogの右上にその資料をUPしましたので、ご覧下さい。
デジタルディバイド解消という立場では、もう一つ重要なテーマを抱えており、いずれ近いうちにその経過報告ができるよう活動を強化していきたい。
「光も無線も難しい山間僻地でどうしたら安価でより高速なブロードバンドサービスを展開できるか」
その地域の状況によっては極めて有効な手段となる通信技術が確立しつつあるが、残念なことにその技術の真の意義をご理解いただけない(?)一部会社の動きの悪さで思うように進展できていない。
TTCは国内通信標準を業界企業が主体となって制定していく組織であるが、ベンダーの論理でなくユーザの論理を斟酌した標準化をすすめてもらいたいものである。
総会後には懇親会が開催され、国会議員、学術関係者の皆様からご来賓の挨拶が続いた。
年々国会議員の先生方の数が増しているのは孫代表理事の凄さに依るところ大ではあるが、
放送法や電気通信事業法の全面改定の動きが表面化してきたこともあり、
これからの数年間の法制定で方向付けされる通信・放送業界の有り様が国民生活に大きな影響を及ぼすことを示している証左でもある。
投稿者 佐藤 : 20:04 | コメント (0) | トラックバック
2007年04月19日
H.264の技術動向に注目したい
全米放送機器展 NAB2007が、2007年4月16日から19日まで米国ラスベガスにて開催されている。
月刊ニューメディアの吉井編集長からその最新情報がメール配信されてきた。
想像するに、今年の話題はなんと言っても H.264/AVCの高性能化動向ではないでしょうか。
H.264リアルタイムコーデックLSIの開発で、フルハイビジョン動画が6Mbpsどころか4Mbpsの帯域で伝送できる製品が今年の後半にも続々出てくる予感。
これまでMPEG-2で先行していたNTTエレクトロニクスも、近い将来の地上デジタル放送のIP同時再送信サービスを睨んで?MPEG-2からH.264にシフト?し始めているようで、そのLSIをお披露目しているとのこと。
(http://www.chocopara.tv/lab/video-coding/NAB2007/japan/index.html)
(http://www.nel.co.jp/digital_video/news_and_events/news/070411.html)
地上デジタル放送はMPEG-2のTSで配信されているが、20Mbpsもの帯域を食うために、今のBフレッツでの本格展開は難しく、より圧縮効率の高いH.264/AVCの登場となるわけである。
今のBフレッツに見切りをつけてNGNで出直しを計りたい、との思惑も見え隠れしているが。。
なんでも、MPEG-2映像ストリームを高圧縮なAVC/H.264映像ストリームにリアルタイムに変換するトランスコーダも開発したとのこと。
(http://www.chocopara.tv/lab/video-coding/NAB2007/japan/3.html)
同様なチップを搭載したエンコーダ製品は、NTTだけでなく世界中で開発が進んでいるらしく、
仏トムソン傘下の映像機器メーカーのグラスバレー社も、フルHDを4Mbpsで実現するエンコーダ「ViBEを2007年の後半に出してくるとの情報もある。。
(http://www.rbbtoday.com/news/20070416/40846.html)
吉井さんによると、「6Mは当たり前。4Mもターゲットで、遅延も2~3秒、早いものは1秒なんて技術
も出てきています。」とのことで、中国系ベンダーも頑張っている様子でした。
さてフルHDが4Mbpsで配信できる製品がでてくると、どんな新ビジネスが考えられるのでしょうか。
4Mbpsという帯域はそこそこの電話回線品質上のADSLモデムで提供可能であり、
6MHzの帯域を使う同軸ケーブルモデム上でも十分提供可能です。
2011年のアナログ放送停波、地上デジタル放送完全移行を本気になって断行するつもりならば、
国は、フルHDを4MbpsでIPマルチキャスト配信できるスキームを推進すべきでしょう。
放送局がエアー送出しているMPEG2-TSをアンテナ受信し、それをリアルタイムでH.264にエンコードし、有線を使って難視聴地域にIPマルチキャスト配信することは改正後の著作権法では問題なさそうです。
しかし、最も効率的なのは、放送局内でHD-SDI信号から直接H.264/AVCにエンコードし、それを通信回線を使って難視聴地域にIPマルチキャスト配信する方法であり、2回のエンコードによる画質劣化と遅延を回避できます。
それ以上の期待効果として、通信役務利用放送事業者が各々放送局数分のエンコーダを設置しなくとも放送局毎にエンコーダを設置すれば済むこと、
HDとSD混在期間のエンコーダ仕様を放送局側で制御しやすいことなどが挙げられます。
ミニサテライトを建設できないローカル局、
家庭までの光ファイバーを採算性抜きでは敷設できないCATV事業者、通信事業者、
限られた国家予算のなかで十二分な補助金を交付できない監督官庁、
難視聴対策を出汁にして都市部での光通信サービスを拡大したい大手通信事業者、
基本的生活権であるテレビ視聴権を失いかねない難視聴地域住民。
アナログ停波まで残された時間が限られており、みんなでエゴを捨てて取り組むべきである。
栄村の皆さん、有線放送電話回線でハイビジョン放送が見られる日まであと少しです。
投稿者 佐藤 : 12:00 | コメント (0) | トラックバック
2006年12月05日
栄村の難視聴対策IP放送実証実験拡大
栄村IP放送の新しい番組選択メニュー画面
12月4日に、民主党代議士のMさんと一緒に雪の栄村に出かけてきた。
いよいよ国会で著作権法改正審議が始まり、その関係での現地調査、ということでご案内した次第。
村役場での説明のあと、既に積雪が10cmある原向という地区のおじいさん宅を訪問した。
これまでは、NHK、NHK教育、新潟放送の3局しか映らなかったが、新たにIP方式により
長野県内の4民放が視聴可能となった、と喜んでいただいた。
県内2民放が村役場の近くにサテライトを設置してあり、統計上はその2民放は視聴可能となっている可能性があるが、
実際には砂嵐の画面で、全く視聴に耐えない。これでは番組スポンサーも文句を言いたくなるだろう。
画質云々を理由にIP放送の再送信同意に応じない放送局関係者は、やはり一度現地に足を運ぶことをおすすめしたい。
企業論理以前に人間としての基本的な権利、生存権の尊さを感じとることでしょう。
もっとも、著作権法の改正(あるいは現行法でも解釈で十分有線放送と扱える)により、
番組の同時再送信であれば有線放送となり、CATVと同じ権利処理で再送信可能となる日は近い。
今更、難視聴対策のIP放送に反対する人はいないはずなので、アナログ放送のIP再送信問題はこれで決着。
2011年までは地デジとともにアナログ放送もサイマル放送義務により継続される。
栄村のIP放送画質を評価すると、電波・IPによる方式の差と同じ程度にソースの画質の差が画面に現れることが分かった。
逆に言うと、アナログ放送であっても放送局が画質を向上して放送してくれれば、IP方式による受信でも満足できる画質になる、ということであり、
放送局の皆さんには、せめてそういう意味での難視聴地域住民支援をお願いしたいものである。
そして、次は2011年7月対策である。
7月24日にアナログ放送を停波できると、自信を持って発言できる人はいないはず。
受像機(テレビ)の生産や買い替えすら怪しい状況であるが、デジタル難視聴世帯対策はそう簡単にはいくまい。
難視聴世帯を見捨てての見切り停止などできるはずはないが、対策を打つべき責任官庁が、最高の公式の審議の場で、「難視聴実態を掴んでいない」と発言とのこと。
実態把握に努め、対策を提示し、各地域が対策を講じられる予算措置を講ずるのが、責任官庁の役目かと。
「光ファイバーを張り巡らしてその上でのIPマルチキャスト方式によるデジタル放送再送信」というワンパターン政策では、
特定通信事業者が儲かるだけで、辺境住民は浮かばれない。
投稿者 佐藤 : 15:44 | コメント (0) | トラックバック
2006年07月20日
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会案への意見書
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(IPマルチキャスト放送及び罰則・取締り関係)報告書(案)への意見書を下記の通り、個人名で提出した。
著作権強化と国民の利益をどうバランスするか、という観点からすると、今回の報告書案はIP放送に一定の法的裏付けを与えた反面、問題を先送りした課題も多く、
中途半端な印象をぬぐえない。
意見その1 IPマルチキャスト方式は有線放送であることを明示されたい
長野県栄村では県内民間放送を視聴できない集落が沢山(民放A,Bが7/32集落、民放
C,Dが31/32集落が受信不能)あり、その解消のために平成15年12月より現在に至るま
で、IPマルチキャスト方式により放送の同時再送信実証実験を以下の法的解釈の下に
実施している。
電気通信役務利用放送であるが、試験研究の用に供されていることと、毎秒4メガ
ビット以下であることから、電気通信役務利用放送法施行規則第三十八条第4項に該
当するため、同法第十二条にある民間放送の再送信同意を得ずに実施している。
著作権法第二条九の二項(公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時
に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信を有線放送という)に該当す
ることから有線放送であると認識している。
著作権法第二条九の四項では、自動公衆送信とは、公衆送信のうち公衆からの求め
に応じ自動的に行うものとあるが、(放送又は有線放送に該当するものを除く。)と
あり、IPマルチキャストであれIPユニキャストであれ、公衆からの求めに応じて自動
的に行う「自動公衆送信」であっても、それが九の二項で定義した有線放送に該当す
れば、著作権上の定義では有線放送であると認識している。
著作権法第三十八条2項(営利を目的とせず、かつ、聴衆または慣習から料金を受
けない場合には有線放送することができる)により、栄村での放送は著作権並びに著
作隣接権が制限されている、と認識している。
しかるに、報告書(案)では、IPマルチキャストによる放送の再送信に限って有線放
送と同等の権利制限や権利を認めようとの提案であるが、「有線放送と同様の取扱いと
する」という中途半端な小手先の対応をするのではなく、法第二条九の二項の定義(
公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として
行う有線電気通信の送信を有線放送という)に従って、IPマルチキャストによる放送の
再送信を「有線放送である」と明示すべきである。
「著作権法上において両者を区別することはかえって適切ではない」との認識である
ならば、区別そのものを無意味にする観点からも、「IPマルチキャストを有線放送とす
る」方がすっきりする。
意見その2 IPユニキャスト方式でも有線放送と解釈できるケースがあることを明示されたい
著作権法第二条九の二項では、「公衆送信のうち公衆によって同一の内容の送信が同
時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信を有線放送」と定義し、著作
権法第二条九の四項では、「自動公衆送信から放送又は有線放送に該当するものを除く」
とあることから、公衆からの求めに応じて自動的に行うIPユニキャスト方式であっても、
「同時受信性」が確保されていれば有線放送と解釈できるはずである。
オンデマンド配信は「同時受信性」が確保されない自動公衆送信なのでこれを法の条
文上で有線放送と解釈することには無理があるが、リフレクターによるIPユニキャスト
通信はその通信技法に差があるとは言え、社会的、文化的にはIPマルチキャスト通信と
同視できることから、著作権法上の有線放送と解釈すべきである。
現に、国会や県会などの議会中継においては、IPユニキャストによる自主放送の自動
公衆送信を、著作権法上の(有線)放送と解釈して、著作権法第四十条2項(国若しくは
地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説
又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、
新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。)を
適用している。
既に社会的に受け入れられているIPユニキャストによる議会中継放送を、著作権法上
明示的に合法として扱うためには、「IPマルチキャストは放送でありIPユニキャストは
放送でない」という定義をすべきではなく、「同時受信性」が確保できるものは全て有
線放送である、と明示すべきである。
意見その3 VoDによる自動公衆送信でも利用形態によってはフェアユース法理適用で放送として扱うことを明文化されたい
国会や県会などの議会中継は同時中継だけでなく、後日VoD配信が行われるケースがあ
るが、議会や委員会などで発言する全ての出席者の許諾を得てVoD配信しているとは限ら
ず、著作権法第四十条2項を適用している可能性がある。
しかるに、そこには、「放送し、若しくは有線放送することができる」とだけあり、そ
れ以外の自動公衆送信は含まれていない。
既に社会的に受け入れられている議会中継内容のVoD配信を違法化することなく受け入
れるためには、インターネットへの送信がフェアユースである場合にそれを(有線)放送
とみなすフェアユース法理、すなわち、著作権法に書いてある著作権の制限される場合と
いうのはあくまで例であり、具体的なケースでは他の諸権利との比較衡量の上、適宜拡張
解釈してよい、ことを明文化すべきである。
意見その4 IPマルチキャスト放送事業者にも電気通信役務利用放送法において、有線テレビジョン放送法と同様の、難視聴地域における再送信義務を課すことに賛成
難視聴解消のためのIPマルチキャスト放送を事業化するためには放送事業者の再送信同
意が必要であるが、IPマルチキャストによる番組同時配信を有線放送として扱うのである
から、その同意に応じない場合には総務大臣裁定制度により難視聴解消をはかれるよう、
電気通信役務利用放送法にも有線テレビジョン放送法と同様の再送信義務を追加してもら
いたい。
なお蛇足ながら、難視聴解消のためのIPマルチキャスト送信は光ファイバのみを前提と
することはできない。山間部で電波が通り難い難視聴地域は放送面での条件不利地域であ
ると同時に、家庭まで光ファイバを敷設する資本のない情報通信面での条件不利地域でも
ある。そういう地域でIPマルチキャスト送信を行うためには伝送路帯域を考慮する必要が
あり、多少の画質劣化が発生するとしても、より高効率な圧縮形式への変換を認めるべき
である。他に選択肢がない場合には、HD画像をSD画像に変換しての再配信も認めるべきで
ある。
意見その5 放送番組を受信して再送信するにあたっては電波による番組受信以外にも通信回線経由も想定されてくるため、通信回線経由での番組受信とその同時再送信を自主放送扱いとすべきではない
デジタル放送はSDI信号をMPEG-2に変換して電波にて発信しているが、今後の伝送効率化
を鑑みると、IPマルチキャストによる通信回線での伝送用には、より圧縮効率の良いH.264
/AVC方式が有望と言われており、放送局内部でのコンテンツ伝送用にもH.264/AVC形式のエン
コーダ・デコーダが導入されつつある。
IPマルチキャストによる番組再送信にあたってはSDI信号を一旦MPEG-2に圧縮したものを
電波で受信し、そこで改めてH.264/AVCに圧縮することが想定されているが、SDI信号から
直接H.264/AVCに圧縮してIPマルチキャストで配信する方が画質や伝送帯域の有効活用面で
優れており、そのために、今後は放送局内でH.264/AVCに圧縮してそこから通信回線経由で
のIPマルチキャスト配信という形態も想定されて来る。
報告書(案)ではそれを自主放送として扱い有線放送として扱っていないが、 電波で
受けようと通信回線で受けようと著作権上の扱いに差を設ける必然性はなく、通信回線経
由での番組受信とその同時再送信は自主放送としてではなく有線放送である、と整理すべ
きである。
以上
投稿者 佐藤 : 14:27 | コメント (0) | トラックバック
2006年06月22日
日経ニューメディア緊急セミナーで難視聴地域を代弁
6月19日、日経ニューメディア主催のセミナーがあり、通信業界と放送業界に協力を要請した。
動き出す地上デジタルのIP再送信、通信業界の本音に迫る!
実現に向けて放送技術、受信技術、著作権処理ルールの統一にどう取り組むか
NTT持株会社の出口担当部長からは、Bフレッツの自慢話とその上のIPV6マルチキャスト網で実現するIP放送の事例紹介があった。
三鷹市の一部の建物で、地上デジタル番組をIP放送した実験経過も説明された。
実験は、Air受信したMPEG2-TSのプロトコルスタックをそのままIPV6網に載せてSTBまで配信し、そこでMPEG2-TSを取り出してTVに映し出していた。
この実験そのものはそれなりに評価できるが、以下の理由から、地デジIP配信のゴールとは程遠い印象を受けた。
1.より圧縮効率の高いH.264技術を利用していない。
2.Air受信するMPEG-2からH.264への変換技術についてその実現可能性についてすら触れていない。
3.20Mbps以上の帯域を必要とするので、メタル回線ではサービスできない。
これらについてパネル討論でも改めて出口さんに質問したが、それらに関する回答は残念ながら得られなかった。
MPEG2-TSのAir信号を受けてH.264に変換するしか放送局の理解を得られない、という現状認識のようであるが、
H.264技術をより効果的に生かすためには、放送局でのHD-SDI信号(ハイビジョン映像信号)を、MPEG2-TS信号でなくH.264-TS信号に変換することを放送局に要求すべきなのである。
Air受信からではなく、放送局内でH.264信号をもらい、それを通信回線で配信することを検討すべきである。
その意味で、MPEG2-TSしか扱っていない三鷹の実験は、自慢話にはなるが、国民へのメリットはない。
次に、何をやるにも光回線しか頭にないことも問題である。
6000万/6000万世帯を2011年までには光化しますよ、期待してください、田舎まで責任を持ってファイバを敷きますよ、という構想なり計画がNTTから示されているのであれば、
光回線を前提としたIPマルチキャスト放送に照準を当てても文句を言う住民は少ないでしょう。
しかし、2010年までどんなに頑張っても国民の半分にあたる3000万世帯には光サービスできません、ということですから、難視聴に悩む住民には迷惑な話です。
難視聴住民対策をだしにして、都市部でBフレッツを売りまくりたい、と取られても仕方ないでしょう。
都市部で儲けてそれを原資に田舎にも光ファイバーを敷いてIP放送によって難視聴を解消しますよ、というのが2005年7月の歴史的な総務省答申の本質だと思っていたが、
NTTさんはその答申を無視して田舎を見捨てて儲かる都市部でしかIP放送をやらないようだ。民間会社だから仕方ないそうです。
放送の難視聴解消の責任は第一義的には放送局、とまで言いましたから、それが本音でしょう。
ということで、他社がやらないのなら、JANISが挑戦しましょう、ということで、
H.264でエンコードしてメタル回線で配信し、3万円程度のSTBでハイビジョン再送信できるシステムを放送局の協力で実験したいわけです。
すでに実験用にH.264エンコーダとSTBは調達できる目処がついている。
STBは6月8日、9日のフェアで多くの皆さんに7Mbps以下で動く画像をお見せしたとおり。
この理念に賛同してくれる放送局が必ずや協力を申し出てくれることを願っています。
サテライトを建てるお金は出せなくても、HD-SDI信号なら出せるのではないでしょうか。
セミナーは二番手として、KDDI研究所の小池さんからH.264に関して興味深い技術的解説をいただいた。その話を聞くほどに、MPEG2-TSからH.264へのエンコードは益々非現実的、との印象を受けた次第。
セミナー三番手は小職の栄村事例経過と今後の夢を話させてもらいました。(資料はこのblogの右列にあり)
最後のパネルでは改めて以下の意見を述べた。
1.文化審議会報告書案は一歩前進。欲をかいたらキリがない。少なくとも難視聴対策としてのIPマルチキャストは有線放送と扱えるので、歓迎。
2.誰のためのIPマルチキャスト放送化かを考えて欲しい。
県域放送を前提とした場合は、電波が届く地域に敢えてIPマルチキャスト放送を提供する社会的必要性は少ない。
IPマルチキャスト方式が社会的意味を持つのは、県域放送という枠をなくす時。
IPマルチキャスト方式は、キー局の番組を全国各地で見ることができる業界スキームができた時の技術的実現手段。
逆に言うと、そのビッグバンが怖いので、放送局はIPマルチキャストを認めようとしないのが本音であり、
難視聴解消対策用のIPマルチキャスト放送については拒否できないはず。欲をかかずに正攻法でいきましょう。
一方、通信事業者側は、難視聴解消を口実とした、トリプルプレイ売り込み手段になっていないか。
儲からない田舎でFTTHによる難視聴解消をするために、難視聴ではない都市部でIP放送をして利益を出す、民間企業論理を否定はしないが、
目的であった田舎の難視聴解消をIP放送で責任を持ってサービスすることを担保すべきであり、田舎を放置して都市部でのみIP放送サービスするのは健全ではない。モラル欠如である。
通信側がそこまで協力姿勢を示せば、放送局側もIP放送に反対できないはずで、放送局内でのH.264エンコードに協力せざるを得なくなる。
それすらも拒否するようだと、放送業界は外からビッグバンせざるを得なくなるのはないか。
結論:全ては視聴者、国民の利益を第一に考えて、業界エゴはお互いに控えるべきである。
投稿者 佐藤 : 16:45 | コメント (1) | トラックバック
2006年03月23日
県WAN構築と栄村IP放送実証拡大事業が県議会で可決
昨年12月議会で継続審議とされてしまった県WAN構築事業予算が、3月23日の県議会本会議で可決した。
たったの80万円9千円の予算であるが、この予算で選考委員会が立ち上がり、4月5月のうちに、県WAN構築事業者が選定される運びとなった。
これまでの通信事業の集大成版として、県WAN構築に積極的な提案をしていくつもりである。
全国に例のないモデル、国のBB構想を先取りするモデルとして、信州ユニバーサル・ブロードバンド構想をベースとして、県民各層に喜ばれる通信網整備をしていきたいものである。
次に、難視聴の栄村で実験継続中のIPマルチキャストによる民間放送テレビ番組再送信事業についても、
陸の孤島となる秋山地区全世帯への適用を支援する県予算が可決された。
160世帯が新たな実証実験対象世帯となるのである。
放送のジャーナリズムを守るために「無法地帯の」インターネット放送を認めない、というおかしな論理が
NHK特番で流れていたが、
インターネット放送とIPマルチキャスト方式が同一視されており、残念であった。
放送ジャーナリズムとか公共性を主張されるのであれば、難視聴解消という放送の公共性をどう確保されようとしているのかについて責任ある対案を提示してもらいたいものである。
まあ、この問題は早晩「落ち着く処に落ち着く」はずであるので、事業化はその決定に従うとして、
喫緊の課題である難視聴解消を実験扱いで拡大しようとする県や村を全面支援していく所存である。
投稿者 佐藤 : 14:08 | コメント (0) | トラックバック
2006年03月10日
栄村秋山地区での難視聴解消IPM実験事業が県会で論議された
3月9日の長野県議会本会議一般質問で、2006年度に県の補助で栄村が行う、
秋山地区の難視聴全世帯(160)を対象とした、「県境地域テレビ難視聴解消実証実験事業について」取り上げられた。
Q1.県内には5,000戸余のテレビ難視聴世帯があるが、なぜ栄村が対象なのか
A1.秋山地区はNHK以外の県内全民間放送が映らないので、豪雪孤立時の住民の不安解消の一助とする
(所感:県内にはCATVのない地域が何割かあるが、なぜXX地域のCATVにだけ補助金を出すのか
という質問をしていることと同じで、むしろ、他地区での難視聴解消対策はどうなっているか、とか
それに対して、国や民間放送事業者はどのような見解なのか、という質問の方が建設的)
Q2.実証実験事業は実施できるのか
A2.電気通信役務利用法、著作権法とも、実証実験であれば再送信同意がなくても法的な問題はない
(所感:事業化つまり、有償化できないから実証実験扱いで無料で実施しているものであり、
その法的根拠は、質問する前に調査していらっしゃるはず。質問の趣旨が不明)
Q3.実験期間は、実験終了後はどうするのか
A3.実験期間は1年。実験終了時点で、民間放送事業者との関係を考慮して考えたい
(所感:設備は数年間使えるわけで、民間放送事業者がサテライトを立てない限り、IPM放送を継続するしか方法がないでしょう)
Q4.1年後に同意を得られない時は、更に実験を継続できるのか
A4.国でもIPM放送に関して積極的な検討を行っているとおり、この実験は有意義である
(所感:法的には何年でも実験扱いで継続可能です。近いうちに白黒の決着がつきますよ。
むしろ、再送信同意に応じない県内民間放送事業者に対して県民益の観点からどうやって
同意をとりつけるか、県の決意を聞きたい、とかの質問をしてほしかった)
Q5.1年たってダメならダメということでいいのか
村長に1年経ったら使えなくなる可能性がある、という説明をしてあるのか
A5.村長からも実験の要請があった
村には状況説明をしてある
(所感:1年経って同意を得られないから事業化はダメ、ということはあり得るが、
実証実験扱いでの住民サービスがダメになるわけではない)
Q6.この事業そのものがダメだと言っている訳ではない。いいことである
ただし、手続きをきちんと踏んで事業化すべきである
周りへの説明が不足している
A6.栄村難視聴解消策について、副知事名で全民間放送事業者に照会したが、
その回答は、CATVで解消してとの回答であり、CATV施設のない秋山地区では解消できない。
IPM放送での再送信同意は得られていないが、栄村とは今後とも協議したいとの回答があった。
その経過は、栄村も承知している。
(所感:議員への事前説明が不十分であるとのご不満かもしれない。
これからの県議会一般質問や委員会審議で十分な説明を県にお願いしたい)
ざっと、こんな感じの質疑であった。
本会議で取り上げてもらったことにより、テレビ難視聴問題やIPM方式が県民に広報されたことは喜ばしいことである。
民間放送事業者による難視聴解消努力の限界を打破するために、国の方針を先取りするかたちで、新しい技術で、コストをかけずに知恵を出して実証実験しようとする県の姿勢を、
県会議員の先生方に十分ご理解いただけたのではないでしょうか。
この事業そのものには賛成であるが、手順や説明が不十分なので、継続審議!
というような12月議会の県WAN事業化否決と同じ轍を踏まないように願いたいものである。
この実験については、県内各地のテレビ難視聴住民が注目しているのですから。
投稿者 佐藤 : 13:56 | コメント (0) | トラックバック
2006年02月23日
落としどころは県域制度を担保してのIPM放送同意か
22日にICPF主催の「通信と放送の融合」第2回シンポジウムが日経ホールで開催されたので、聴講してきた。
時の人である松原座長の講演では、
1. 2010年度までに100メガクラスのBBを全国で整備するIT新改革戦略があるが、以下に留意する。
いつでも、どこでも、だれでも、何でも使える、デジタルディバイドのないインフラの整備
民間主導、公正競争、光ファイバだけでなく無線なども考慮した技術中立性確保
2. SBB社が提案している光ファイバー建設公団は、それなりに評価できるが、以下の理由で反対する。
100MクラスのBB実現技術は光ファイバだけではなく、他の技術もあり得る
1社独占になり、効率性などの問題がある
SBB社の「光1回線を月額690円」で提供可能との試算値は、別会社に試算を依頼したら
800円から1,000円になった。SBB社の試算もそれなりの値ではある
3. 一部新聞が報道した「NTT解体論」は誤解がある。
大胆な改革が必要だが,NTTの解体を目指すものではない
持ち株会社、東西、ドコモ,コミュニケーションズをそれぞれ個別の会社にすればいいという組織分離論ではない
県内・県間分離、固定・無線分離などの現行組織がインターネット、FMCの時代に合わないので、改革したい
4. 放送の県域制度を廃止したい
アナログ on VHF(県域) の時代は終わり
デジタル on 地上UHF(県域) + CS(全国) + CATV(全国可能) + IP放送 (全国可能)
の時代となって、 IP放送であれば全国どこででも見られるのに、
放送をわざわざ県域に閉じる必要性はない
続いて講演した情報セキュリティ大学院大学の林紘一郎副学長は
5. ビジネスモデル論に基づいて、NHKの再編案とNTTの再編案を提案
光ファイバ建設公団には反対
NTTは、支配的事業者となるインフラ層を担う部門と、その上にコンテンツ層を担う部門に分離し、
その他の事業者は非支配的事業者として、インフラ層もコンテンツ層もサービス可能とする
その後、各界のパネラーが通信と放送の調和に関して討論。以下にいくつか列挙。
□ あらゆるコンテンツをIP基盤上に載せることができる時代となった
■ 放送コンテンツを敢えてIP基盤上に載せる必然性があるのか。(御意)
□ 通信と放送の融合は、お互いが相手のビジネスエリアを侵食するのではなく、ともに拡大することが大切
□ NHKは、50万本とも言われているアーカイブを公開せよ。その際、現行の電波だけでは不足するので、IP網も使うべし
■ IP放送事業者は、放送コンテンツを「ただ乗り」するのでなく、自らコンテンツ開拓・製作をすべし。(御意)
■ 現行制度では放送に公共性がある(求められている?)ので、放送でのコンテンツの2次利用に関しては事前許諾不要となっている
■ しかし、IP放送には公共性はない(?)ので、事前許諾不要にする必要はない。 ?????
□ 融合は、伝送路、端末、コンテンツ・サービス毎に整理すべきである
□ 伝送路の融合に関しては、技術的、事業的に合理性があれば、受け入れるべきである。(ぼぼ全員合意というか、大勢)
最後に個人的感想を。
1.IPマルチキャストによる番組配信を著作権上の有線放送として扱う、という外堀は完全に埋まった感あり。
つまり、伝送路の融合は、総務省、文化庁、総理府としてはほぼ方針が固まり、放送業界も著作権者も、受け入れざるを得ない状況になりつつある。
これ以上反対すると、反対のための反対、自己保身のための反対となり、国民を敵に回しかねない。
2.サービスの融合は、各業界の生き残りに直結するので、時間がかかりそう。
IPM放送により技術的に全国放送化が実現できた時のローカル局の存続意義は何か。
県域制を残して現行のローカル局・キー局体制を維持するのかどうか。
もっと強力なビッグバンとして、誰もが放送事業に参入できるスキームを導入するのかどうか。
ドミナント規制のかかったNTTが垂直統合化でコンテンツ分野に参入することをどこまで許すのか。
3.住民の視点に立った難視聴解消は最優先課題である。
FTTHユーザ獲得手段としてのIPM放送サービスは、提供側の論理でしかない。
県域免許制度をいいことに、難視聴解消に向けて「真剣」な努力をして来なかった放送局に公共性を主張する権利があるのか。
業態や形態のあり方は、マーケット即ちそのサービスを有償で受ける視聴者が決定権をもつべきである。
視聴者はローカル局に何を期待しているか。
ローカル企業のコマーシャル?ローカル番組?キー局番組?
ということで、様々な議論がこれからも継続していくでしょうが、
視聴者にも受け入れられる当面の落としどころは、「県域制度を担保してのIPM放送同意」あたりか。
投稿者 佐藤 : 00:49 | コメント (0) | トラックバック
2006年02月10日
難視聴問題に対する県内ローカル局の回答
テレビ難視聴地域に対する考えについて県内民間放送事業者から回答が出て、県のホームページに掲載された。
http://www.pref.nagano.jp/kikaku/jousei/broadcast/eliminate_areas.htm
「各局からの回答は、国でも情報通信審議会や知的財産戦略本部においてIPマルチキャストの活用を進めようとしている状況にかかわらず、現状をやむなしとするものとなっており、残念ながら再送信の同意はいただけませんでした。
長野県は、引き続き難視聴解消のための具体的な対応を求めてまいります。」という県のコメントがついている。
4局とも示し合わせたような回答だった。
国(総務省、総理府など)の大きな流れを感じつつも、IPマルチキャストは放送として確定したわけではないので、確定するまでは様子をみたい、ということ。
「栄村とは今後も協議したい」との有難い表明が4社とも最後に「おまけ」で付いている。
地上デジタル放送用のサテライト局設置計画などで支援してくれるのだろうか、
あるいは、数十キロある村中にFTTHの光ファイバを敷設する費用負担をしてくれるのだろうか、
難視聴に苦しむ村民のために、IPマルチキャスト実証実験を全村に展開することを認めてくれるのだろうか。
民間放送事業者各社の誠意に期待したい。
投稿者 佐藤 : 22:08 | コメント (2) | トラックバック
2005年12月09日
通信と放送の連携への提案
2011年7月24日に地上アナログ放送を停波し、地上デジタル放送に完全移行したいのであれば、
Air受信できない地域への有線での番組配信手段を選択せざるを得なくなる。
そのような地域にFTTHを展開する使命感溢れる通信会社がいれば別だが、「それは自治体で工面せよ」と、公言しているくらいであるから、甘い期待をしてはいけない。
ということで、4MbpsのADSL回線でどうしたら地デジを見られるか、そのために通信側、放送側が何をすべきか考えてみたのが、以下のスライド。(12月7日のNEC C&Cフォーラム2005での講演資料から抜粋)
2005年夏以降の新しい流れ(放送コンテンツのユニキャスト通信)
近い将来の流れ(ユニキャスト通信の限界ー>マルチキャスト放送の拡大、脱電波?)
放送局内で、携帯用1セグ対応と同様に、H.264/AVC-TS形式で配信してもらいたい
2006年2月7日:
栄村でのIP放送実証実験をもとにした「通信と放送の融合」セミナーpdf資料をUPしました。
2006年6月19日:
上記を
最新版に更新しました。
投稿者 佐藤 : 17:33 | コメント (1) | トラックバック
2005年09月30日
CATV業界の地デジIP再送信への抵抗の根拠に疑問
9月30日の日経産業新聞に、日本ケーブルテレビ連盟唐沢理事長のインタビューが掲載されている。
1.CATV業界は、地域密着型のコミュニティーチャネル数を増やす手段としてIPを利用できないかという技術的な検証に取り組んでおり、放送と通信の融合には積極的であり、守旧派ではない。
<== ローカル情報はサーバに蓄積しVODで配信、という方向に大賛成。
今時のCATVはどこもインターネットサービスをしているので、VODサービス環境はある。
常時4Mや10MでのアクセスにCATV網が耐えられるかどうかの問題もあるが、
技術的というより、営業的な検討段階かと。
県内CATVが大同団結したVODサービスを開始すれば、ローカル民放に匹敵する放送局になるのに。。
2.IP再送信は伝送遅延が起きないのか。
<== 何秒の遅延までなら許容範囲なのかが不明。
現状のBSデジタル放送だって、時報レベルでは遅延が生じている。
防災・災害情報が、仮に5秒遅れると問題が出るのだろうか。
遅延問題はいつも引き合いに出されるが、反対のための口実にしか聞こえない。
3.SDでの配信実験は技術的な後退であり、地上デジタル放送の意義を損ないかねないので、2006年からのSD再配信実験は不要だ。
<== 2011年7月24日時点で難視聴を0%にしない限りアナログ停波はできない。
サテライトも建てられない田舎でCATVサービスを保証してくれますか。
その時、HDは無理でもSDなら可能というIP再送信を否定できますか。
最後の手段を今から不要と誰が断言できますか。
4.光通信網の敷設を担う通信会社がIP再送信をきっかけに放送分野に参入するのは当然だが、巨人NTTが参入すると、CATVや地域放送局は致命的な打撃を被り、ドミナント規制の精神に反する。
<== NTTが再送信に参入することと地域放送局の存続とは別の話だと思うが、
通信分野のドミナント規制の視点からみても、この意見には大賛成。
そもそも、今回の審議会答申の本質はNTT支援にあり、難視聴対策はその口実に過ぎないことを
見抜かなければいけない。
従って、都市部でのIP再送信を認可する前提として、条件不利地域での難視聴解消IPサービスを
義務付けるべきである。
その義務を果たすのなら、ドミナント化反対は引っ込めざるを得ない。
でも、今のNTTにそういう使命感と責任感と体力があるのかどうか。
Bフレッツですら、儲かる地域と儲からない地域を選別している段階で、
2010年でも3000/6000万世帯しか光化しない方針のようですから。
(だから、難視聴でもない儲かる都市部でのIP再送信事業で稼ぎたい)
5.放送空白地帯を作らない最後の手段としてIPを活用することは否定しない。
<== これは当然です。民放連もNHKも最後の手段までは否定していません。
つまり、総論としては、IP再送信実験には反対できないということ。
6.現在都市部の難視聴対策のほとんどは、CATVが担っているので、地上デジタル放送対策も同様にCATV活用を第一に考えてほしい。
<== 家庭までのFTTHサービスが徐々に普及して、100Mや1Gの通信帯域を使った
インターネットやIP再送信が可能となっても、まだWDMによるRF信号送信に拘る必要があるのでしょうか。
業界を守るということと、利用者に最適なサービスを提供することは必ずしも一致せず、
CATV第一義というご意見は、市場に受け入れられるとは思えません。
通信と放送の融合問題は、放送業界に意識改革を迫るとともに、それに「おんぶに抱っこ」だったCATV業界にも
意識改革を迫るものです。
もちろん、県域免許制のほころびを隠し続けてきた総務省にも。
総務省の南課長さんが「(進歩の激しい技術や規格は)市場が決めること」とニューメディア誌主催の公開座談会で表明されたとのこと。
市場とは利用者であり、地域住民であるとするならば、
テレビのデジタル化移行そのもの論、HD品質だけかSD品質でも構わないか、光ファイバーだけでなくADSLやTD-CDMAはどうか、などについては、利用者である地域住民にその選択権を与えて欲しいものである。
どうしても2011年7月に拘るのであれば、条件不利地域でのCATV化やFTTH化支援に莫大な血税を投入せざるを得ないが、それが不可能というのであれば、ADSLでのSD再送信という選択肢もある。H.264/AVCはHDのみならずSDでも使える。
あるいは、集落まで光ファイバで伝送し、そこに簡易中継局(ギャップフィラー)を設置して周辺を無線でカバーするという新しい組み合わせも検討の余地がありそうだ。
特定の企業や団体の利益確保という次元を超えて、この国のユニバーサルなテレビ放送環境構築に向けて、エゴを捨てて知恵を出し合うべきだ、と改めて強く感じる。
投稿者 佐藤 : 20:38 | コメント (0) | トラックバック
2005年08月19日
難視聴住民を棚上げして、放送業界も通信業界も自らの利益確保という見苦しい争い
8月17日の日経産業新聞に、多部田記者の栄村IP放送取材レポートが掲載されている。
多部田さんは本社に戻る前は長野支局にいて、いろいろと御世話になった間柄。
JANISの佐藤は「商用サービスへの移行を早急に検討する」と意気込んでいる、とあるが、
それほど強行ではなく、
「商用サービスへの移行に向けて、いくつかの新たな準備を開始したい」ということ。
再送信同意を得られた後の事業スキームの準備を開始した、といったところである。
民放連の日枝会長の「難視聴地域では補完的手段としてIP方式を容認する」方針を受けて、
結果的に難視聴を放置してきたローカル局がどんな反応を示してくれるか大いに期待していたが、
残念ながらローカル局幹部発言からは新しいフェーズに突入した、という感触は伝わって来ない。
あの記事を読む限り、審議会答申も日枝会長発言もご存じない、と思わざるを得ない反論である。
これまで何度も交渉してきたが、そのたびに放送局の主張が異なり、遺憾なのはむしろこっちの方である。
最初は、「総務省がIPマルチキャスト方式を放送と認知しないので、再送信同意対象にならない。」
そこで対抗策として構造改革特区を申請をした。
その総務省回答は、「IPマルチキャスト方式は通信役務利用放送である」ということで、放送ではないから土俵に上げられない、との門前払いができなくなった。
(IPマルチキャスト方式による放送は電気通信役務利用放送法における登録の対象としてなんら排除されているものではなく、事実誤認である。との総務省回答)
そしたら、今度は「民放連がIP方式を認めないと決議したので、ローカル局としては
再送信同意したくてもできない」との回答に変わった。キー局判断を盾にしてきた。
そこで、村は県と一緒に民放連とも交渉したが、当時は進展しなかった。
当時、放送局側がIP方式を認めない理由は以下であった。
1.番組加工の可能性
2.画質、音質、文字多重、副音声を含めた、同一性保持ができるかどうか
3.再送信対象エリアが放送エリアを越えないか
4.権利処理問題がどうなるか不透明
5.番組の不正コピー
十分な難視聴対策をせず、結果的に放置してきたローカル民放さんにこのような反論をする権利があるのでしょうか。
何れも栄村での地上アナログ放送のIP再送信を拒む論拠としては弱いものばかりである。
そうまでして難視聴対策としての特例すらも拒む最大の理由は、上記のような技術的課題でなく、(これは言い逃れの材料に過ぎない)
まさに日経産業新聞に書かれているとおり、「放送業界のスキーム崩壊阻止」という経営問題である。
地域別免許制度の上に築き上げてきた放送業界のスキームが、IP方式という新しい技術により
改善、改革、あるいは解体を迫られてくることへの、自己防衛策としての同意拒否である。
自らの業界、会社の利益を維持するためには、
難視聴地域住民のテレビを観たいという切実な願いは無視せざるを得ない、という経営判断のようだ。
しかし、それは明らかに過剰防衛であり、補完的なIP再送信を認めたからといって、民放さんが即潰れるわけではない。
キー局番組の再送信に頼っているだけだと確かに存在意義は小さくなるであろうが、
ローカル局としての特色ある番組作りという最後の砦があるではないか。
一方、難視聴対策をだしに全国でFTTHによるIP放送をごり押ししようとする情通審議会答申も強引過ぎる。
一気に本丸を攻めようとするから、放送業界のガードが固くなってしまうのである。
難視聴地域住民を棚上げして、放送業界も通信業界も自らの利益確保という見苦しい争いをしている。
投稿者 佐藤 : 12:32 | コメント (5) | トラックバック
2005年08月10日
ADSLでの地上デジタル放送実用化への挑戦開始
FTTHでのIP放送が制度的に認可されるならば、ADSLでのIP放送も制度的には同じであるはず。
しからば、地上デジタル放送をADSLで配信した時に、その品質が満足できるものであるならば、難視聴対策としてFTTHに拘る必要はなくなり、
ADSLにより安価で現実的な地上デジタル放送再送信サービスが可能となる。
今回の審議会答申を追い風として、各方面の有識者や技術者さんのご支援とご協力を戴いて、ADSL上での地上デジタル放送実用化へ向けての挑戦を開始したい。
ADSLが光Fに劣るのは帯域・容量であるから、4Mbps程度のADSL回線で実用的な画質を確保できるかが最大のポイントとなる。
圧縮方式はH.264(=MPEG4 Advanced Video Coding)がターゲットか。
HDTVをchあたり10Mbpsまでに圧縮しても、20~30Mbpsを必要とするMPEG-2 Transport Streamと同等の品質を確保できることから、H.264/AVCが有力視されている。
しかし、ADSLで10Mbpsはきつい。
栄村有線ADSLの実績では10M出ているのは全体の1/3だけだが、5Mbpsなら全体の9割をカバーできている。
そこで、H.264方式で4Mbpsまで圧縮した場合の画質が鍵となる。
幸い、既にSTBは目処がついている。
現在栄村でアナログ放送再送信用に使用しているSTBは、WMTでは1.3Mbpsまでだが、MPEG-2なら10Mbpsまで再生可能である。
そして、同じ会社の次機種は、10MまでのWMT、10MまでのH.264、40MまでのMPEG-2を再生するchipを搭載しており、来春頃にはデビューしそうとのこと。(秘?)
H.264エンコーダは既にいくつか出回っているので、調達可能であろう。
次は、H.264の配信サーバであるが、まだ商品化されてないので、どこかで開発してもらいたいものだ。(早いもの勝ち)
そして最後は、ADSL網でIPマルチキャスト配信するためのDSLAMである。
IPマルチキャスト配信では、同じデータをポート毎にコピーしてユーザに届けるが、chあたりの容量が大きくなると負荷がかかり、DSLAMのハードウエア性能を上げる必要が出てくる。
現在の1.3Mでは問題ないが、4Mに増速してどうなるか、の検証が必要となる。
ということで、アナログ地上波は当然として、SDTVの再送信に終わることなく、HDTVの再送信にも挑戦することになるJANISへの応援よろしくお願いします。
投稿者 佐藤 : 21:03 | コメント (0) | トラックバック
2005年07月21日
FTTHにしか認めない地上デジタル放送再送信
地上デジタル放送の難視聴対策として、IP放送を認める方針を情報通信審議会が正式決定するとの報道。
またしても、IP放送化に一歩前進である。
が、ADSLは認めない、というおまけがついていることには到底納得できない。
問題を整理してみよう。
1.最大の問題は、総務省による、国民が望んでいない地上デジタル放送のごり押し。
最近の「つまらないバラエティ番組」をデジタル化して、誰にその費用を負担させようとしているのか。
電話回線での上り速度は精々56Kbpsだが、そんな速度で何が双方向なのか。
高画質でなければ2ch配信できるとのこと、でもきっと1chは四六時中テレビショッピングになる予感。
そうまでして20万円も30万円もするテレビに買い換えるメリットが国民にあるのか。
テレビの視聴者数はデジタル化で増えるわけではなく、むしろch数が増えれば、1chあたりの視聴者数は減るはず。
画質が向上しても、スポンサーはコマーシャル料金値上げには応じないでしょうから、民放さんもデジタル化はお荷物なはず。(じゃあ、民間さんも反対の声を出すべきだったが、お上には逆らえなかった模様)
2.次に、国は、難視聴エリア対策を後回しにしていること。
難視聴解消は、国の責任なのか、独占的護送船団業界であるTV局の責任なのか、
あるいは、そういう地域で生活している住民の自己責任なのか。
当然、ごり押ししている国の責任である。
じゃあ、鉄塔建てる費用、CATV敷設費用などを国はどこまで責任持って補助してくれるのか。
いや、国が責任持つ、といっても所詮は血税。総務省のお役人さんの給料じゃない。
地元民放さんは、アナログですら鉄塔建てずに難視聴を放置してきたことから、
民間企業論理を振りかざして、「採算が採れないからデジタル難視聴解消義務はない、
デジタル放送を見たかったら国から補助金もらってCATV敷きなさいよ」と他人事。その前に、自らの財務状況の公開が先ではないか。
3.難視聴対策としてのIP放送を認めること自体には賛成するが、なぜにFTTHのみか。
鉄塔も建てられない田舎の隅々までFTTH化する費用は誰が負担するのか。
NTTの計画でも、2010年までに全国世帯の半分の3000万世帯しかFTTH化できないとのこと。
それすらも、今のサービスエリア選別方針が続く限りは都市部がほとんどで、田舎は取り残される。
FTTHインターネットは田舎ではサービスされないので、それを活用したIP放送は現実的ではない。
NTTは一体どこで光IPによる難視聴対策再送信ビジネスをやるつもりなのか。
=>どうも、あちこちで、電力系とNTTでFTTH競争が繰り広げられるなか、
NTTのFTTHではIP放送が法的にできないことからその緩和策として
今回のIP放送化が表舞台に出てきた雰囲気もある。
(電力系事業者の光なら放送サービスしても違法ではない)
従って、NTT的に言うと、FTTH事業が採算にのる地域でしか
地デジのIP放送サービスが提供されない可能性がある。
==>否、もっと泥臭い背景がありそうだ。
答申書によると、なんと「難視聴対策だけだと通信事業者にFTTH化の
インセンティブが働かないから、全国どこででもFTTH上でIP放送を認めたい」とのこと。
実に良く、今回の答申書の本音が表れている。
難視聴対策という大義をかざしても、本音は、非難視聴エリアである都市部で
IP放送サービスを目玉にFTTH加入者を増やしたい某国策通信会社と、
それを監督指導する某中央官庁の野望である。
これは通信事業者の放送事業への参入であり、難視聴対策なんていう「きれいごと」ではない。
放送局は、コンテンツ制作という本業に専念すべきということであり、それには賛成である。
問題は、将来の通信事業が過去のように、某大手国策会社によって独占されることである。
光ファイバを敷設する体力のある通信事業者だけが生き残り、
その他全ての通信事業者は撤退を余儀なくさせられる、ということであり、
それが、結果として消費者にプラスとなるかマイナスとなるかは自明。
じゃあ、光を持つ通信事業者の独占サービスを阻止するために、どうするのがいいのか。
まずは、北海道限定で検討されている、地上デジタル放送の衛星送信を全国で可能にすること。
これだと、ローカル局の存在価値がなくなるので、放送局は反対するだろうが、
極論すれば、役目を終えた機構は退場していただくか時代に合わせて自己改革していくのが、国民のためかと。
衛星では県内ローカル番組を放送しにくいという問題に関しては、全ローカル局が衛星を使う必要はない。
ニュース程度であれば、現在のアナログ放送でも十分であり、既存CATV利用で問題なし。
あるいは、2Mbps程度であれば、自前のサーバを使ったIP方式での番組配信は十分実用的である。
県内ニュースをみるだけなら、ADSL+放送局自前の配信サーバで十分である。
要は、既存の配送スキームに固執せず、あらゆるメディアを活用することである。
次に、FTTHに拘らずにADSLを活用することである。
答申書にはFTTH等とあり微妙な表現ではあるが、文脈全体からするとADSLを認める雰囲気は微塵もない。
ADSLを認めてしまうとライバル会社のBBケーブルも参入できてしまうのである。
というより、現行のATMベースのフレッツADSLではIPマルチキャストはやりにくいようだ。
しかし、FTTHという土俵の上なら光資産をもつ会社が圧倒的に有利である。
そこには、国民サービス向上などという観念は存在しない。
光でなくとも、ADSL回線でも2Mや4Mbpsは出る。
画像の品質うんぬんということが光回線しか認めない理由であるが、
これから始まる各民放さんの有料IP番組配信で使う帯域はどのくらいなのか。
BBケーブルは2Mと4MでADSLで配信しているし、JANISが栄村でやっている
地上アナログ放送の再送信実験では1.3Mで、ADSL回線を使っている。
高画質のHDは無理としても、4MbpsのSDであれば、ADSLで配信可能であり、
圧縮技術の進展によっては、2Mbps程度でもSD品質を送信できる時代も来る可能性はある。タイムリミットまでまだ6年もあるではないか。
究極的には、4Mbps程度でH.264でHDTVも送信できるかもしれないのである。
お金を払う利用者が自分の価値観で画質と料金を選択できるようにすべきであり、
FTTH化に莫大な費用をかけられない地域住民が、既存のADSL回線を使って、
そこそこの画質でも納得するのであれば、それを認めるべきであろう。
某大手通信事業者の光化促進と放送事業参入障壁撤廃、などという
国民不在の政策決定には ちょっと待った!と言いたい。
IP方式による再送信化自体には賛成である。
しかし、光しか認めないというのは難視聴地域の実態を無視した施策である。
FTTH費用にいくらかかるかをご承知の上での、FTTH限定IP放送認可とは思えない。
落ち目の巨人とはいえ、野球中継が観れると観れないでは雲泥の差。
総務省の皆さん、一度は栄村に足を運んで、現実を見るがいい。
投稿者 佐藤 : 19:24 | コメント (0) | トラックバック
2005年07月13日
日テレとフジが、番組ネット配信へ一歩前進
栄村でのアナログ地上波番組再送信同意を拒み続けてきた、民放さんに大転機。
コマーシャル収入で製作、権利処理をした自社番組を、有料でネット配信することで、
「一粒で二度おいしくなるネット配信ビジネス」は、韓国が先行し、民放さんの貴重な収入源になっている。そして、秋からはリアルタイムでIP配信も予定されているとか。
わが国でなぜ同じことが実現しないのか不思議であったが、その鍵は権利処理と、主導権確保。
権利処理問題は、常に放送関係者が言い訳にする常套手段。
ネット配信することで実演家等から著作権利用料の増額を要求されたらそれをネット配信の有料サービス費に転嫁すればいいだけのこと。
これまでその意識も意欲も意義も感じず、ただ旧来の業界スキームを守っていても経営が成り立っていた護送船団業界の怠慢行為であり、権利処理を盾に何もしてこなかったと疑いたくなる。
IP再送信非同意に関して言えば、もっと不理尽な話。
同じ地上波再送信でもCATV事業者には再送信同意をしている。
さぞかし個々のCATVユーザ数を把握し、それを集計し、権利処理団体に著作権利用料を上乗せして収めているのだろう、
と思ったら大間違いで、「権利処理はCATV業者さんで個々に各権利処理団体と交渉してください」とのこと。
じゃあ、CATV再送信にあたって、民放さんは権利処理団体と一体どんな交渉をしてきたというのでしょうか。
CATVへの再送信ありきの前提で権利処理されているとすれば、それがIP方式による再送信になったとしても、誰も懐は痛まないはず。それによって難視聴解消される住民の立場で考えていただきたいものである。
とすると、ネット配信は権利処理が大変、というのは表向きの口実で、本質的には、2番目の鍵であるネット配信の主導権確保か。
春先からAII出資などで話題を呼んだ日テレが、日経新聞のスクープ記事で見る限りかなり大掛かりな投資をしてネット配信を事業化するようで、単なるコンテンツプロバイダではない意気込みが感じられる。
自らが通信の世界に飛び込んでも飲み込まれないだけの準備ができた、と読むのが順当か。
夜には、フジテレビもネット配信に参入と出た。
こちらは、仕掛けは各提携先サイト運営者に任せるようで、自らが積極的な投資というよりも自社番組の「2度おいしい作戦」程度から始める模様。
いづれにせよ、これで、「IP方式は品質が悪いから再送信同意できない」という理由はなくなった。
さて、栄村の再送信同意を 日テレ系とフジ系のローカル局に再度交渉に行くとするか。
投稿者 佐藤 : 00:02 | コメント (0) | トラックバック
2005年04月22日
情報通信政策フォーラムで栄村IP放送事例を発表
4月21日に情報通信政策フォーラム・icpfの第1回セミナーがあり、
栄村でのIP放送実証実験経過と課題について、報告させてもらいました。
当日の資料はここのpdf(約1Mバイト)にあります。また、icpfのHPにも掲載されてます。
このフォーラムは以下の方々が2005年1月に設立され、これからの日本の情報通信政策に関してさまざまな提言をしていくシンクタンクをめざしているとのことで、
4月21日のセミナーには、この問題に関心をお持ちの多くの先生方や通信業界関係者が参加されました。
(恐れをなしたのか、無視されたのか、残念なことに、放送関係者はいませんでした)
発起人(50音順)
池田信夫(須磨学園情報通信研究所 研究理事)
田中良拓(有限会社風雲友 社長)
西和彦(尚美学園大学教授)
林紘一郎(情報セキュリティ大学院大学 副学長)
原淳二郎(ジャーナリスト・元朝日新聞編集委員)
山田肇(東洋大学教授)
役員
代表:西和彦
副代表:山田肇
事務局長:池田信夫
再送信同意に応じない民放連をどう説得していくかが最大の課題であることは自明で、
全面戦争して裁判で決着をつけるか、それともwin-winの関係になるビジネスモデルを追求するか、難しい判断が求められてくるが、最後は世論の力を借りることになるであろう。
正義は最後には勝つはずだから。
投稿者 佐藤 : 22:10 | コメント (0) | トラックバック
2005年03月24日
テレビ番組のブロードバンド配信、著作権団体と暫定的な使用率合意
ついに、扉が開いた!
3月23日、経団連BBコンテンツ流通研究会が、「放送局が制作したテレビドラマをブロードバンドで配信する場合の暫定的な使用料率ついて、著作権関連団体と合意した」と発表した。
(http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/017.pdf)
この研究会は、著作権関連6団体とコンテンツの利用者となる9団体が参加して設立されたもので、配信事業者が著作権者に支払う使用料率について、2006年3月末まで以下の通り合意したとのこと。
文芸: 原作や脚本の団体(日本文藝家協会、日本脚本家連盟、日本シナリオ作家協会)に対してが情報料収入の2.8%。
音楽: 音楽著作権団体(JASRAC)に対してが情報料収入および広告料収入の1.35%。
レコード: 音源分野の団体(日本レコード協会、日本芸能実演家団体協議会・実演家著作隣接権センター)に対してが情報料収入の1.8%。
実演: 実演者の団体(日本芸能実演家団体協議会・実演家著作隣接権センター)に対してが3%。
全て合計すると、配信事業者の情報料収入の8.95%となる。
さて、このような権利処理基準が著作権団体側と合意に達したからには、民放さんには、地上波テレビ放送のIP方式での再送信同意要求を拒む理由がなくなってきたはず。
ライブドアのフジテレビ買収は選手交替の様相を呈してきたが、それしてもなんとも微妙なタイミングでこのような歴史的合意が成立したものである。
この合意こそが「万々歳!」情報である。
投稿者 佐藤 : 23:27 | コメント (1) | トラックバック
2004年12月13日
IPテレビ放送の仲間
栄村で、IPテレビ放送を計画中の茨城県日本通信放送の皆さんと懇談してきた。
我々と同じく、IPテレビ放送認可に向けて、民放、総務省、文化庁などと交渉中だった。一部民放さんは軟化の兆しが出ているそうな。
栄村では、IPマルチキャスト方式を放送とみなして、通信役務利用放送で、と交渉してきたが、
日本通信放送さんは、ブロードキャスト通信で全番組を家庭まで常に送信し、有線テレビジョン放送での事業化を検討されていた。民放さんとの交渉上、その方が再送信同意を得やすいことを考慮して、我々より譲歩した形になっている。
有テレ法なら、最後の手段としての大臣裁定制度がある。(なぜか、役務利用放送には大臣裁定制度がない)
民放さんは、IP方式だから認めない、とかの理由にならない理由で同意拒否をしているらしく、そろそろ形式的な反対理由は破綻をきたす段階に入りそうな予感。
もともと、IP方式反対は建前であり、本音は通信事業者の放送業界侵食阻止であるが、それならば、侵食される前に自発的に難視聴解消に努めるべきで放置しておきながら侵食阻止とは何事か。
なんでも、旧式の同軸CATVが老朽化してきたことと、700世帯弱の村内全家庭に光ファイバを引き込んで高速通信サービスを開始したことから、次の目標としてその光ファイバでのデータ通信上でIP方式でテレビ番組を配信することを計画しているとのこと。
旧式CATVの置き換えで、最新式光IPテレビ放送を、というわけだ。
光回線の引き込み工事に1世帯あたり20万円乃至30万円の費用がかかったようだが、過疎債と総務省FTTH補助事業の適用を受けて、村民の負担なく高速インターネット環境が構築できたとのこと。
下手なB-PONやGE-PONでなくSS方式で全家庭まで敷設したのは賢い限り。
あとはその資産をテレビ放送にどう活用できるかだ。
先に光回線敷設という既成事実を作り上げ(しかも全額税金で、全家庭までSSで)、
後からテレビ放送を押し込もうとする作戦は、見習うべきところが沢山ありそうだ。
これで、IPテレビ放送を目指している団体が、栄村以外で公式に1箇所確認できた。
同じ想いのテレビ難視聴地域は全国に相当数あるに違いない。
民放さんの再送信同意を取り付けるまで、先は長いがみんなで結束していきたい。
投稿者 佐藤 : 22:10 | コメント (0) | トラックバック
2004年10月10日
難視聴地域での地上波TVのIP放送を認めよ

長野県栄村には民放地上波TV放送の難視聴地域があり、その解消に向けて、平成15年度の総務省e-街づくり補助事業適用を受けて、平成15年12月から、平成16年2月まで、ADSL回線でのIPテレビ放送の実証実験を実施し、その後も引き続き、JANISが法に触れない範囲内で、営利を目的とせず、無料にて、村民に対してのIP放送実験をIHK(インターネット放送協会)などの団体と協力して継続している。
この問題は、単に栄村固有の難視聴対策としてだけではなく、現存する国内各地での地上アナログ放送の難視聴対策に発展し、ひいては、2011年までに国が完全実施しようとしている地上デジタル放送の難視聴対策にも影響必至であり、さらには放送業界と通信業界のせめぎ合いの象徴でもあり、極めてセンシティブな問題である。
そこで、以下に改めてこれまでの経過と我々の主張を整理してみたい。
1.難視聴実態
NHKの総合、教育: 村内にサテライト6基設置、全32集落、全910世帯が視聴可能で、特段の問題はない。
県内民放S:村内にNHKとの共同サテライト1基、25/32集落、746世帯(82%)視聴可、164世帯(18%)難視聴
県内民放N:村内にNHKとの共同サテライト1基、25/32集落、746世帯(82%)視聴可、164世帯(18%)難視聴
県内民放T:村内にサテライトなし、1/32集落、74世帯(8%)のみ視聴可能、836/910世帯(92%)が難視聴
県内民放A:村内にサテライトなし、1/32集落、74世帯(8%)のみ視聴可能、836/910世帯(92%)が難視聴
2.村の有線放送電話のADSL回線上で、県内民放ローカル4局の番組などを、PCや専用STBに対して、 IPマルチキャスト方式で、WindowsMedia形式、480X480X30fps、最大1.3Mbpsで配信する実験を、平成15年12月より実施し、現在も継続中。
村有線放送電話回線でADSL接続している地域限定でのマルチキャスト配信
PCでも、STBでも再生可能
STBは韓国Costron社がマイクロソフト社と共同でWin-CE.NET4.2上で開発
3.事業化前(現時点での法解釈)
3-1 電気通信役務利用放送法の解釈
電気通信役務利用放送法施行規則 の第三十八条(適用除外)にて、
4 法第二十二条第1項第三号の総務省令で定める電気通信役務利用放送は、次のとおりとする。
一 電気通信役務利用放送及びその受信の技術の発達のための試験研究の用に供される電気通信役務利用放送
二 一月以内の期間を限って行われる電気通信役務利用放送
三 放送番組を送信するために使用されるすべての電気通信設備(電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者が設置するものを除く。)を電気通信事業を営む者が電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者に専用させる場合を除き、電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者の放送番組に係る信号の送信時に、当該信号を送出するための装置の出力端子における一の放送番組に係る信号の伝送速度が毎秒四メガビット以下である電気通信役務利用放送
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電気通信役務利用放送ではあるが以下の施行規則第三十八条第4項に該当するため、役務利用放送法の適用除外となり、民放の再送信同意は不要と判断する。
(1)試験研究の用に供される電気通信役務利用放送
(2)毎秒4メガビット以下である電気通信役務利用放送
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3-2 著作権法の解釈
第 五款 著作権の制限
(営利を目的としない上演等)
第三十八条
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。
第 八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録
(著作隣接権の制限)
第百二条 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から第四十二条の二まで 並びに第四十四条(第二項を除く。)の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第二項及び 第四十七条の三の規定は、著作隣接権の目的となっている実演又はレコードの利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となっている 実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十九条第一 項又は第百条の三」と、第四十四条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と読み替えるものとする。
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著作権法第三十八条第2項、第百二条より、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、
著作権が制限されるだけでなく、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の著作隣接権も制限され有線放送することができる、と判断する。
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すると、今回のIPマルチキャスト放送が著作権法上の有線放送かどうかがポイントとなるが、所管官庁である文化庁は公式見解を求めても、判断してくれない状況。
七 の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の 部分の設 置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
九 の二 有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
九 の四 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
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一般的にIP放送はユーザの要求により配信されるので、自動公衆送信に該当すると思われがちだが、有線放送に該当するものを除くとあり、「公衆により」、「同一の内容の送信が同時に受信され」、「「有線電気通信」であれば、有線放送となる。
IPマルチキャスト放送は、この定義を満たしており、有線放送であることは自明!!
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4.事業化後の予定
4-1 電気通信役務利用放送に基づく届出
電気通信事業者:村(光ファイバーと有線メタル回線の通信役務提供)
電気通信事業者:JANIS(ADSL接続の通信役務提供)
放送事業者:新たなIP放送組織を登録予定
なお、テレビジョン放送の再送信は毎秒4メガビット以下である限り、電気通信役務利用放送法上では民放の再送信同意は不要である。
4-2著作権法に沿った権利処理を行う。
九十二条、九十五条、九十七条から、有線放送する場合には、実演家やレコード製作者に対しての著作権処理は不要かもしれないが、音楽著作権協会、日本脚本家連盟などは該当するであろう。
放送事業者との著作隣接権処理は必要。
5.各組織の反応
5-1 地元のローカル4局
これまで未対応であったことから現場の難視聴状況には一定の理解を示すも、キー局の強い指導があるためか、再送信同意には応じてくれない。
5-2 総務省地域放送課
「そんなにTVが見たいのなら、平成10年の有線電話放送設備更改時に、CATV化しておけば良かったのに。。
IP放送自体は否定していない。民放の意向を確認し、再送信同意を得て来い。
IPマルチキャスト方式による放送は電気通信役務利用放送法における登録の対象としてなんら排除されているものではない。」との見解であった。
そこで、「4Mbps以下は適用除外となる」ことを法令適用事前確認手続きで照会したところ、「判断の基礎となる事実関係に関する情報が不明確である、または不足しているため、回答することができません」ときた(唖然)。
-------以下がその回答------------------------------------------------------------------------
当方としては、貴村の難視聴解消を目的としたIP方式による地上放送の再送信事業の実現可能性に関してご相談を承っているものと認識しております。
従って、貴村の事業目的を達成する上で必要不可欠な要素である民放事業者の同意の見込みについて、当初より、質問しているところです。
貴職からのご連絡では、現時点で、IP方式による再送信では民放事業者の 同意の見込みがたっていないとのことでございますので、貴村が難視聴解消を早急の目的とするのであれば、どのような手法による地上放送の再送信であれば早期の実現が可能であるかも含め、貴村でのご検討及び民放事業者とのご協議を進めて頂くことが貴村の事業目的を達成する上でも望ましいものと考えます。
当方の問題意識をご理解の上、宜しくご検討のほどお願いいたします。 総務省 情報通信政策局 地域放送課
5-3 文化庁著作権課
権利者の意思を無視して、テレビ番組等のコンテンツをインターネットで無断送信できるようにすることはWTO等の国際条約に違反することになる。(なお、テレビ番組を再有線放送する際の著作権者の許諾については、当事者間の同意に基づく「契約」によって包括許諾を得ているのと同様に、テレビ番組をインターネット送信する際の著作権者の許諾についても、「契約」による対応が可能・適切である。
テレビ番組をインターネット送信することについては、当事者間の同意に基づく契約によって権利者の許諾を得れば、著作権法上の問題は生じない。テレビ番組をマルチキャスト方式により送信することについても、それを「有線放送」に位置づけるか否かに関わらず、事者間の同意に基づく「契約」によって、国際条約上、著作権法上の問題を生じることなく、現行制当度でも可能である。
今回のケースが有線放送かどうかを文化庁としては公式には判断しない。
著作権法の所管は文化庁ではあるが、立法したのは国会。
文化庁が仮に放送と判断したとしても、民ー民間の裁判で最終決着することになる、事業化してはいけない、とは言わないが、してもそれを法律的に保証するものでない。
今回の栄村方式を著作権法上違法とは言わないし、合法とも言わない。
難視聴地域での再送信なので、県内民放が同意しないとは考えにくいが。。。
最後は裁判で決着をつけなさい、というのが文化庁の公式見解でした。(役人さんの模範回答か?。でも、それじゃあ法の所管官庁として無責任ではないのか)
5-4 県
村やJANISと一緒になって、難視聴解消解のために総務省事業申請支援や県単補助での財政支援などをしてもらったほか、国や民放との全ての協議にも出席してもらいました。
なお、地上デジタル放送の難視聴エリアはアナログ波以上ともいわれており、山岳県である信州には数百といわれる難視聴集落が存在していることから、近い将来、アナログ波以上にデジタル波の難視聴解消問題が浮上してくると思います。
県のHPにそのあたりの主張が出てますので、ご一読を。
現状では、国も民放も、地上デジタル放送難視聴対策はデジタルCATV化で、と整理してますが、数百世帯の小さな村がデジタルCATV施設を構築、運営していく予算を誰が保証してくれるというのでしょうか。ローカル局にいたっては、自分たちでサテライト局を立てるお金も責任も感じていないらしく、総務省から補助金もらってCATV化して対応してくれ、とか無責任な(そして本音の)発言が飛び出す始末。
俺たちだって好きでデジタル化しようとしているわけではなく、国の方針なんだから仕方ないんだ、という言い訳が聞こえてきそうですが、だからといって、難視聴地域住民を犠牲にしたままで民間資本論理だけを主張することは、社会的に不条理です。難視聴解消に向けて、ともに知恵を出し合い、お互いに譲り合うべきではないでしょうか。
地上デジタル放送を変換してアナログ化すれば、既存のアナログCATV施設でもデジタル放送を再送信できるのですが、それではコピーワンスが担保できない、という理由で、地域の弱小CATV事業者にデジタル化対応を強制するような国、放送業界ですから、著作権保護という名の下の欲の皮の厚さには閉口。
高画質でコピーできないデジタル放送でなくとも、コンテンツさえしっかりしていれば、14インチ以下の小さなテレビでのアナログ放送でも満足する国民は多いはず。
これから1億台ものアナログテレビを買い換えて、既存アナログ難視聴用共聴アンテナ施設を更改し、あるいは、世帯あたり何十万円かの初期費用と数千円の月額負担でのCATV化をしなければテレビが見えなくなる地域が確実に出てきます。
そうまでしてアナログ放送帯域を空ける必要があるのかどうか、国には全国民がデジタル放送を受信できるようにする責任があり、そのためには電波だけでなく、有線を使ったIP放送を認めるよう、民放連を指導すべきである。
デジタル放送の基本は、パソコンでも再生できるMPEG2形式であり、コンテンツのデジタル化は進めるが、送信方法のデジタル化=IP化を否定するのは、放送業界のエゴである。
栄村での地上アナログ放送難視聴問題は、近い将来の国全体の地上デジタル放送難視聴問題の解消のヒントとなるはずであり、データ系だけでなく、音声電話もTV電話もTV放送も将来はIP化していくという、IP社会化への歴史の1ページである。