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2006年02月10日

難視聴問題に対する県内ローカル局の回答

テレビ難視聴地域に対する考えについて県内民間放送事業者から回答が出て、県のホームページに掲載された。
http://www.pref.nagano.jp/kikaku/jousei/broadcast/eliminate_areas.htm

「各局からの回答は、国でも情報通信審議会や知的財産戦略本部においてIPマルチキャストの活用を進めようとしている状況にかかわらず、現状をやむなしとするものとなっており、残念ながら再送信の同意はいただけませんでした。
 長野県は、引き続き難視聴解消のための具体的な対応を求めてまいります。」という県のコメントがついている。

4局とも示し合わせたような回答だった。
国(総務省、総理府など)の大きな流れを感じつつも、IPマルチキャストは放送として確定したわけではないので、確定するまでは様子をみたい、ということ。

「栄村とは今後も協議したい」との有難い表明が4社とも最後に「おまけ」で付いている。
地上デジタル放送用のサテライト局設置計画などで支援してくれるのだろうか、
あるいは、数十キロある村中にFTTHの光ファイバを敷設する費用負担をしてくれるのだろうか、
難視聴に苦しむ村民のために、IPマルチキャスト実証実験を全村に展開することを認めてくれるのだろうか。

民間放送事業者各社の誠意に期待したい。


投稿者 佐藤 : 2006年02月10日 22:08

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コメント

川上@大町有線です。
JANISさんの栄村で行っているIP再送信には
大きく関心をよせています。
国として一日も早く太鼓判を押していただく
のが道理だと思います。
一日も早く放送と通話の垣根が取り払われる
ことを願っています。

投稿者 beat23 : 2006年02月14日 15:06

この問題に関して少し前ですが、以下のblogに面白い記事があります。

http://plusdblog.itmedia.co.jp/nishitadashi/2005/10/post_9022.html

まさに、業界の専門家であられる西さんが指摘されているとおり、法律とその解釈に問題があります。

多くの皆さんは、IPマルチキャスト方式は著作権上「自動公衆送信」なので、有線放送ではない、と勘違いされています。が、

法の記述は以下のとおりです。

九の四  自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。

括弧内では、たとえ自動公衆送信であっても有線放送に該当すれば有線放送になる、ということを明記しています。

そして、
九の二  有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
とありますから、IPマルチキャストがこれを満たせば立派な有線放送です。

こういう議論や解釈を避けてきたのが、「オカミ」なのではないでしょうか。
でも、ここまで世論が盛り上がってきましたから、業界保護か利用者保護かを突きつけられて、もはや頬被りはできないでしょう。

投稿者 佐藤 : 2006年02月14日 16:06

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