« 2004年09月 | メイン | 2004年12月 »

2004年10月26日

JANISネットの法人様向けBBサービスのご紹介資料

10月25日に、テレコムサービス協会信越支部主催による、情報通信セミナーが開催された。
以下にその時に配布したJANISネット分の資料を、PDFにして8部に分けて掲載します。(一部プロジェクターでの説明のみにしたページはカットしてあります)

ユーザとしての「JA長野県」のネットワーク構築事例


法人様向けのネットワーク構築技術


JANISネットの法人様向けサービス体系


JANISネットによるVPN構築事例


JANISネットによるソリューション事例


JANISネットの内部構造


JANISネットの拡張計画


JANISネットの特徴、まとめ

------------------------------------------------------------------------------------
このセミナーでは、NTT東日本殿、中部テレコミュニケーション殿、JANISの3社が
自社のサービス内容、価格、事例、技術動向、体制などについて宣伝合戦を繰り広げた。
単なるカタログ内容の紹介でなく、県内BBの実態をどう捉えているか、今後主流となる技術は何かなど、久しぶりにためになるセミナー(自画自賛)であったと思う。
本当は民間企業や自治体などの利用者に売り込みたかった内容であったが、テレサ協主催ということもあり、参加者は提供側の同業者が多く、手の内を明かすような内容は話しづらかったが、JANISの全てを正しくお伝えできたのではないか。

11月5日には、県主催の「高度情報化シンポジウム」が予定され、そこではユーザサイドに立ってのBB活用構想や通信サービス側への要望が出される予定であり、この2つのイベントに参加することにより、需要側と供給側の両サイドの実情と課題が浮き彫りとなり、今後の県内BB環境のありようが明確化してくることでしょう。

知事にお願いして県内の高速通信網のあり方を検討する研究会を数年前に立ち上げ、2年前にはその報告書を県に提出し、県とともに如何にして県内高速通信網を整備するかを検討してきたが、技術の進展や民間企業の通信サービスの高度化はどんどん進み、数年前とは事情が異なってきている。
従って、今回3社が主張するとおり、他県のように県が自ら設備する情報ハイウェイ構築は不要となっており、これらの通審事業者の提供サービスを県民としてどのように利用していくかが今後の課題となっている。

個人的には、県が主導する組織では、県が主体的に関与すべき分野(行政ネット、学校間ネット、公的ネットなど)の需要とりまとめと利用事業者決定までを行い、それ以外の分野の需要とりまとめや利用事業者決定には関与すべきではないと思う。

9月補正でのデジタルディバイド解消事業は大いに評価でき、このように、民間ベースではなかなか整備が進まない分野を企画調整するのが、県の役目ではないか。

投稿者 佐藤 : 15:16 | コメント (0) | トラックバック

2004年10月11日

自宅でサーバを立ち上げよう

自宅のサーバ構成を公開します。
この情報をヒントにアタックしてくるハッカーがいる可能性もあり、本来ならばこのような内部情報は公開すべきではありませんが、自宅でサーバを構築してみたい方への参考情報として少しだけ公開します。

数万円のPCでも立派なサーバに変身できます。
故障時に備えて、1万円前後で通販購入した中古パソコンをバックアップ機に使い現用機の変更データを1時間ごとにcronでrsyncコマンドによりバックアップ機にセーブしてます。

雷が多いので、チョット奮発してUPSを入れてサーバを守ってますが、どうもそれ以前の問題として自宅のADSL回線の電話品質がいまいちで、通信障害が時々起こってしまい、NTTさんと一緒になって、根本原因を追求中です。もしや盗聴されているのでは、、と電柱まで調べてもらいましたが、ハズレ。
(最終的には、ブリッジタップを外し、保安器を交換し、屋内引込み線を交換し、モデム電源を改善してなんとか落ち着いていますが、真犯人は不明です)

肝心のサーバは、Linuxに全て無料のソフトを組み込んでますが、個人で使うには十分です。
WebMailは、JANISでも商用に使っている、Active-Mailの5ユーザ版で無料。
Weblogは、最新のMovableType3で、やはり3会議までは無料。
メーリングリストは、簡単にインストールできるfmlで、はやり無料。
自分でドメインを取得し、HTTPはApache、メールサーバはPostfixです。
JANISはメールのウイルスチェックを5アカウントまで315円でサービスしています。
DNSはJANISが正副サービスを安価な210円で提供しているので、自宅サーバ上のDNSはLAN内部専用に使ってます。

こういう芸当ができるのは、JANISのADSLサービスは標準で固定グローバルIPアドレスを付けてくれるからであり、こんな高級なサービスを数百円で提供しているISPも珍しいのではないか、とJANISの宣伝でした。

妻が趣味と実益を兼ねてHPを管理してますが、気に入ったCGIを自由にDLして組み込めるので、大変感謝されてます。
そのうち、本格的な通販ショップを立ち上げてRDBでの顧客管理まで、と期待していますが、果たしてRDB管理するほどの顧客がつくかどうか。

娘が遠くにいますので、デジカメ写真をこのサーバに蓄積してコミュニケーションをはかってます。容量制限なしで、何百枚でも放り込めるので便利です。遠くの娘たちも自分で撮影したデジカメ写真をFTPでこのサーバに送り込んできます。

あと、ここでは詳しく書きませんが、VNCを有効活用して、自宅と会社間でサーバやパソコンの遠隔管理なども可能にしてます。

ということで、雰囲気は伝えられたと思います。このまま中小企業のサーバ用に貸し出しても十分機能するシステム、と自負する次第。
最後に、それらを以下にまとめておきます。

投稿者 佐藤 : 13:34 | コメント (0) | トラックバック

2004年10月10日

難視聴地域での地上波TVのIP放送を認めよ

iptv1.jpg

  長野県栄村には民放地上波TV放送の難視聴地域があり、その解消に向けて、平成15年度の総務省e-街づくり補助事業適用を受けて、平成15年12月から、平成16年2月まで、ADSL回線でのIPテレビ放送の実証実験を実施し、その後も引き続き、JANISが法に触れない範囲内で、営利を目的とせず、無料にて、村民に対してのIP放送実験をIHK(インターネット放送協会)などの団体と協力して継続している。
  この問題は、単に栄村固有の難視聴対策としてだけではなく、現存する国内各地での地上アナログ放送の難視聴対策に発展し、ひいては、2011年までに国が完全実施しようとしている地上デジタル放送の難視聴対策にも影響必至であり、さらには放送業界と通信業界のせめぎ合いの象徴でもあり、極めてセンシティブな問題である。

そこで、以下に改めてこれまでの経過と我々の主張を整理してみたい。
1.難視聴実態
   NHKの総合、教育: 村内にサテライト6基設置、全32集落、全910世帯が視聴可能で、特段の問題はない。
   県内民放S:村内にNHKとの共同サテライト1基、25/32集落、746世帯(82%)視聴可、164世帯(18%)難視聴
   県内民放N:村内にNHKとの共同サテライト1基、25/32集落、746世帯(82%)視聴可、164世帯(18%)難視聴
   県内民放T:村内にサテライトなし、1/32集落、74世帯(8%)のみ視聴可能、836/910世帯(92%)が難視聴
   県内民放A:村内にサテライトなし、1/32集落、74世帯(8%)のみ視聴可能、836/910世帯(92%)が難視聴

2.村の有線放送電話のADSL回線上で、県内民放ローカル4局の番組などを、PCや専用STBに対して、 IPマルチキャスト方式で、WindowsMedia形式、480X480X30fps、最大1.3Mbpsで配信する実験を、平成15年12月より実施し、現在も継続中。
   村有線放送電話回線でADSL接続している地域限定でのマルチキャスト配信
   PCでも、STBでも再生可能
   STBは韓国Costron社がマイクロソフト社と共同でWin-CE.NET4.2上で開発

3.事業化前(現時点での法解釈)
3-1 電気通信役務利用放送法の解釈

電気通信役務利用放送法施行規則 の第三十八条(適用除外)にて、
    
4  法第二十二条第1項第三号の総務省令で定める電気通信役務利用放送は、次のとおりとする。
一  電気通信役務利用放送及びその受信の技術の発達のための試験研究の用に供される電気通信役務利用放送
二  一月以内の期間を限って行われる電気通信役務利用放送
三  放送番組を送信するために使用されるすべての電気通信設備(電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者が設置するものを除く。)を電気通信事業を営む者が電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者に専用させる場合を除き、電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者の放送番組に係る信号の送信時に、当該信号を送出するための装置の出力端子における一の放送番組に係る信号の伝送速度が毎秒四メガビット以下である電気通信役務利用放送

*****************************************************************
電気通信役務利用放送ではあるが以下の施行規則第三十八条第4項に該当するため、役務利用放送法の適用除外となり、民放の再送信同意は不要と判断する。
(1)試験研究の用に供される電気通信役務利用放送
(2)毎秒4メガビット以下である電気通信役務利用放送

****************************************************************

3-2 著作権法の解釈

第 五款 著作権の制限
(営利を目的としない上演等)
第三十八条
2  放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。

第 八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録
(著作隣接権の制限)
第百二条   第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から第四十二条の二まで 並びに第四十四条(第二項を除く。)の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第二項及び 第四十七条の三の規定は、著作隣接権の目的となっている実演又はレコードの利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となっている 実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十九条第一 項又は第百条の三」と、第四十四条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と読み替えるものとする。
    
****************************************************************
著作権法第三十八条第2項、第百二条より、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、
著作権が制限されるだけでなく、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の著作隣接権も制限され有線放送することができる、と判断する。

****************************************************************

すると、今回のIPマルチキャスト放送が著作権法上の有線放送かどうかがポイントとなるが、所管官庁である文化庁は公式見解を求めても、判断してくれない状況。

七 の二  公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の 部分の設 置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。

九 の二  有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。

九 の四  自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。

****************************************************************
一般的にIP放送はユーザの要求により配信されるので、自動公衆送信に該当すると思われがちだが、有線放送に該当するものを除くとあり、「公衆により」、「同一の内容の送信が同時に受信され」、「「有線電気通信」であれば、有線放送となる。
IPマルチキャスト放送は、この定義を満たしており、有線放送であることは自明!!

****************************************************************
  

4.事業化後の予定

4-1 電気通信役務利用放送に基づく届出
      電気通信事業者:村(光ファイバーと有線メタル回線の通信役務提供)
      電気通信事業者:JANIS(ADSL接続の通信役務提供)
      放送事業者:新たなIP放送組織を登録予定
なお、テレビジョン放送の再送信は毎秒4メガビット以下である限り、電気通信役務利用放送法上では民放の再送信同意は不要である。

4-2著作権法に沿った権利処理を行う。
九十二条、九十五条、九十七条から、有線放送する場合には、実演家やレコード製作者に対しての著作権処理は不要かもしれないが、音楽著作権協会、日本脚本家連盟などは該当するであろう。
放送事業者との著作隣接権処理は必要。


5.各組織の反応

5-1 地元のローカル4局
  これまで未対応であったことから現場の難視聴状況には一定の理解を示すも、キー局の強い指導があるためか、再送信同意には応じてくれない。

5-2 総務省地域放送課
  「そんなにTVが見たいのなら、平成10年の有線電話放送設備更改時に、CATV化しておけば良かったのに。。
  IP放送自体は否定していない。民放の意向を確認し、再送信同意を得て来い。
  IPマルチキャスト方式による放送は電気通信役務利用放送法における登録の対象としてなんら排除されているものではない。」との見解であった。
  そこで、「4Mbps以下は適用除外となる」ことを法令適用事前確認手続きで照会したところ、「判断の基礎となる事実関係に関する情報が不明確である、または不足しているため、回答することができません」ときた(唖然)。

-------以下がその回答------------------------------------------------------------------------
  当方としては、貴村の難視聴解消を目的としたIP方式による地上放送の再送信事業の実現可能性に関してご相談を承っているものと認識しております。
  従って、貴村の事業目的を達成する上で必要不可欠な要素である民放事業者の同意の見込みについて、当初より、質問しているところです。
  貴職からのご連絡では、現時点で、IP方式による再送信では民放事業者の 同意の見込みがたっていないとのことでございますので、貴村が難視聴解消を早急の目的とするのであれば、どのような手法による地上放送の再送信であれば早期の実現が可能であるかも含め、貴村でのご検討及び民放事業者とのご協議を進めて頂くことが貴村の事業目的を達成する上でも望ましいものと考えます。
  当方の問題意識をご理解の上、宜しくご検討のほどお願いいたします。                                 総務省 情報通信政策局 地域放送課

5-3 文化庁著作権課
  権利者の意思を無視して、テレビ番組等のコンテンツをインターネットで無断送信できるようにすることはWTO等の国際条約に違反することになる。(なお、テレビ番組を再有線放送する際の著作権者の許諾については、当事者間の同意に基づく「契約」によって包括許諾を得ているのと同様に、テレビ番組をインターネット送信する際の著作権者の許諾についても、「契約」による対応が可能・適切である。
テレビ番組をインターネット送信することについては、当事者間の同意に基づく契約によって権利者の許諾を得れば、著作権法上の問題は生じない。テレビ番組をマルチキャスト方式により送信することについても、それを「有線放送」に位置づけるか否かに関わらず、事者間の同意に基づく「契約」によって、国際条約上、著作権法上の問題を生じることなく、現行制当度でも可能である。
今回のケースが有線放送かどうかを文化庁としては公式には判断しない。
著作権法の所管は文化庁ではあるが、立法したのは国会。
文化庁が仮に放送と判断したとしても、民ー民間の裁判で最終決着することになる、事業化してはいけない、とは言わないが、してもそれを法律的に保証するものでない。
今回の栄村方式を著作権法上違法とは言わないし、合法とも言わない。   
難視聴地域での再送信なので、県内民放が同意しないとは考えにくいが。。。

最後は裁判で決着をつけなさい、というのが文化庁の公式見解でした。(役人さんの模範回答か?。でも、それじゃあ法の所管官庁として無責任ではないのか)

5-4 
 村やJANISと一緒になって、難視聴解消解のために総務省事業申請支援や県単補助での財政支援などをしてもらったほか、国や民放との全ての協議にも出席してもらいました。
 なお、地上デジタル放送の難視聴エリアはアナログ波以上ともいわれており、山岳県である信州には数百といわれる難視聴集落が存在していることから、近い将来、アナログ波以上にデジタル波の難視聴解消問題が浮上してくると思います。
  県のHPにそのあたりの主張が出てますので、ご一読を。



 現状では、国も民放も、地上デジタル放送難視聴対策はデジタルCATV化で、と整理してますが、数百世帯の小さな村がデジタルCATV施設を構築、運営していく予算を誰が保証してくれるというのでしょうか。ローカル局にいたっては、自分たちでサテライト局を立てるお金も責任も感じていないらしく、総務省から補助金もらってCATV化して対応してくれ、とか無責任な(そして本音の)発言が飛び出す始末。
俺たちだって好きでデジタル化しようとしているわけではなく、国の方針なんだから仕方ないんだ、という言い訳が聞こえてきそうですが、だからといって、難視聴地域住民を犠牲にしたままで民間資本論理だけを主張することは、社会的に不条理です。難視聴解消に向けて、ともに知恵を出し合い、お互いに譲り合うべきではないでしょうか。

 地上デジタル放送を変換してアナログ化すれば、既存のアナログCATV施設でもデジタル放送を再送信できるのですが、それではコピーワンスが担保できない、という理由で、地域の弱小CATV事業者にデジタル化対応を強制するような国、放送業界ですから、著作権保護という名の下の欲の皮の厚さには閉口。
 高画質でコピーできないデジタル放送でなくとも、コンテンツさえしっかりしていれば、14インチ以下の小さなテレビでのアナログ放送でも満足する国民は多いはず。
 これから1億台ものアナログテレビを買い換えて、既存アナログ難視聴用共聴アンテナ施設を更改し、あるいは、世帯あたり何十万円かの初期費用と数千円の月額負担でのCATV化をしなければテレビが見えなくなる地域が確実に出てきます。
 そうまでしてアナログ放送帯域を空ける必要があるのかどうか、国には全国民がデジタル放送を受信できるようにする責任があり、そのためには電波だけでなく、有線を使ったIP放送を認めるよう、民放連を指導すべきである。
 デジタル放送の基本は、パソコンでも再生できるMPEG2形式であり、コンテンツのデジタル化は進めるが、送信方法のデジタル化=IP化を否定するのは、放送業界のエゴである。

 栄村での地上アナログ放送難視聴問題は、近い将来の国全体の地上デジタル放送難視聴問題の解消のヒントとなるはずであり、データ系だけでなく、音声電話もTV電話もTV放送も将来はIP化していくという、IP社会化への歴史の1ページである。

栄村IP放送設備の写真
栄村IP放送受信端末機の写真
栄村の秘境 秋山郷 鳥甲山の写真
 

投稿者 佐藤 : 18:24 | コメント (0) | トラックバック

2004年10月05日

ロングリーチVDSL紹介記事

YAHOO Internet Guide Ⅱ 11月号の記事
業界のジャーナリストである あの 山崎潤一郎さんがわざわざ長野市まで来られ、
JANISのVDSLを取材して書いていただいた 4ページもの。
高速インターネット入門シリーズで、60MロングリーチVDSLの凄さに迫っている。

YAHOO、ソフトバンク出版なのでその関係の宣伝記事ばっかしかと思いがちだが、
雑誌全体は極めてノーマルなまじめな記事が多く、1冊ただでもらって得した気分。

で、肝心の記事の中身は、、買って読んでください。


今回は佐藤も顧問の平宮も、顔写真は無しです。もう見飽きた顔ですからね。
図1のLR-ADSLは LR-VDSLの誤植です。
図2に距離と速度の関係が、本邦初公開されてます。
その他、局設置DSLAMの写真やら、おまけにJANISのVOIPサーバの写真も。

投稿者 佐藤 : 22:16 | コメント (0) | トラックバック